育毛剤・育毛サプリ・育毛シャンプーの基礎知識

「医薬品」「医薬部外品」「薬用」の違いを正しく理解すべし

ちゃんと用語を理解してる?

2011年 更新

育毛剤や関連製品を語っていくにあたり、チョット気になってくるのが「医薬品」「医薬部外品」「薬用」などの言葉です。
以下で簡単に解説してみます。私は医療・薬事関係に従事する者・関連する資格を持つ者ではありませんので、ここに書かれていることは「育毛を長くやっている人間からの参考・ヒント」程度にお考えください。 
※このページにおける「効く」等の表現は、私個人として「育毛に良いと思う」ということを指しています。

「医薬品」

薬事法上は、下記のように定義されています。

1 日本薬局方に収められている物
2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品でないもの(医薬部外品を除く)
3 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く)

また、医薬品は医師の処方・指示が必要な「医療用医薬品」と、
薬局などで購入できる「一般用医薬品」に大別されます。

医療用医薬品:

AGA治療などで医師の診察を受けた場合、処方されるのはミノキシジル(商品名ロゲイン、リアップ※後述)・フィナステリド(商品名プロペシア)がほとんどです。

これらを「海外から輸入する」(輸入代行を利用)ことは可能ですが、使用は全て自己責任となり、万が一のことが起きた際も、国内の医師では対応できない場合があります。この理由のひとつとしまして、その薬品が何であるか突き止めることができない、トレーサビリティがないからです。

医薬品の効果を過大・万能的に評価しないようにしたい

医薬品=「一定の効果」が科学的に実証されているにせよ、それで悩みの全てが解消するといったことではないので、勘違いのないようにしたいものです。育毛関係では、ちょっと過大・万能に評価されがちな面もあります。

例として、バファリンなどの解熱鎮痛剤(バファリンAは第二類医薬品です)は確かに効きますが、激しい痛みにはナシのつぶてに過ぎません。目薬で一時的に疲れ目が解消するとしても、視力が上がったり、体質が変わるわけではないです。

また、一般の疾患などで医師にかかって貰った薬が効いても、少しでも違う病気の人には全く意味がありません(万能性はない)。そういうような一般の感覚も参考にしつつ「医薬品」を捉えてください。

医師では、一般の育毛剤などをあれやこれやと説明してくれたりはしません。職務上それはできないのです。食事・サプリメント等のアドバイスや、危険な報告があるものについての注意喚起はしてくれます。

しかし医師も、医薬品以外の各種治療(ここで紹介の各種育毛剤、民間療法などなど)がダメだと言っているわけではないのです。

<副作用を軽視せず、効果を過大に期待しない>育毛関係の医薬品とはこうやって付き合いましょう。

一般用医薬品

一般用医薬品、(いわゆる大衆薬、薬局などで買える物)について説明します。
これには、第一類、第二類、第三類の区分けがあります。

(1)第一類とは、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、「特に注意が必要なものや、新規の医薬品」です。

販売できるのは「薬剤師の常駐する店舗販売業や薬局のみ」となっています。原則として通信販売などは不可です。
<育毛関係ではリアップシリーズ(ミノキシジル)がこれに該当しています>

(2)第二類とは、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品。

販売できるのは薬剤師又は登録販売者が常駐する店舗のみで、極力購入者へ内容、成分、その他注意事項の簡明な説明が求められます。(努力義務) 。 <育毛関係ではカロヤンアポジカΣプラスなどが該当します>

(3)第三類では、販売方法について法的制限を受けず、通信販売でも購入が可能です。<育毛関係ではカロヤンガッシュ、カロヤンアポジカGなどが該当します>

医薬品では、成分の分量表示がなされます。それだけ慎重に使用しなくてはならないのです。

医薬部外品

<医薬品よりは緩和であるものの、人体に対して何らかの予防効果・改善効果などを示すもの>がこれにあたります。また、薬用化粧品も、薬事法上は医薬部外品に含まれます。
育毛剤、育毛シャンプーには医薬部外品に含まれるものが多いです。

医薬部外品は、薬事法第14条により、製造販売承認を取得することが必要となりますが、「販売方法」に制限はありません。

成分表示は、全成分表示が義務付けられています。一時期、化粧品と医薬品は全成分の表示が必要で、医薬部外品のみ除外となっていましたが、現在ではそういうことはありません。
※医薬部外品では、成分分量の記載は必要ありません。

薬事法第2条第2項 には以下のように記されており、3が育毛に該当します。

次に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和な物であって機械器具等でないもの。
1 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
2 あせも、ただれ等の防止
3 脱毛の防止、育毛又は除毛
4 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止
ただし、人又は動物の「疾病」の「診断、治療又は予防」に使用されることや、人又は動物の身体の「構造又は機能に影響を及ぼす」ことも、併せて目的としているものは「除かれ」ます。

またこれらに準じるものとして新範囲医薬部外品、新指定医薬部外品などがあり、歯周病・虫歯予防の歯磨、口中清涼剤、制汗剤 なども医薬部外品に含まれます。

医薬部外品の「有効成分」について

注意すべきなのは、医薬部外品として売られている育毛剤でも、「医薬部外品としての有効成分」と、「それ以外の成分」とが配合されていることです。
前者を用いて医薬部外品扱いとすることは、実は簡単なようです。例として、なんらかの一般的な有効成分を一つ入れておけばよいからです。(例えばフケ・カユミ予防に良い成分など)
育毛剤として効果的に作用する成分、メーカーでプッシュしている成分は後者(「それ以外の成分」)であることが多くなっているのが実際のところだと感じます。
従いまして、「医薬部外品扱いだから、そうでない育毛剤より効く」ということではないです。また「医薬部外品としての有効成分」とされている成分を見て物足りなくても、余りそこを気にする必要はないのです。

薬用化粧品

上記、医薬部外品に含まれます。

化粧品

多くの育毛剤は「医薬部外品」または「(薬用)化粧品」に含まれます。化粧品とは何か?法律的には「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」を言います。

成分表示は、全成分の表示が義務付けられています。
分量の表示は必要ありません。

◆化粧品の場合、医薬品ではないため、科学的な臨床実験によってなんらかの効果(治療・予防の効果)が実証されているわけではありませんし、言うこともできません。

しかし各個人にとって何ら効果がない・低いということではありません。実際、化粧品の選び方で女性の肌の状態が大きく変わったりしますし、こうした領域に属する育毛剤にこそ面白さがあるとも言えるのです。

◆余談ですが、私自身、医師から見て育毛剤とはどんなものなのか、あえて皮膚・毛髪とは関係ない医師に個人的に話を聴いてみたことがあります。個人的にかなり信頼できる医師でした。

「医師は長い年月をかけて研究・実証された薬品だけを処方している」「だから医薬品としての育毛剤はごくわずかしかなくて当然と思う」 
しかし
「世の中の<それ以外のもの>が人それぞれの育毛に効くことが絶対に有りえないと言い切れたら、それもおかしい。そうならば、今後一切、新しい育毛用医薬品も出ないということになる」「もし危険な報告のある商品があれば、省庁の対応やらも含めて医師は既に対策している」とのこと。あくまでも余談ですけれどね。

まとめ

あまり意味のない知識、堅苦しくてつまらない部分であったかもしれませんが、育毛関係の話の中で良く耳にする質問・疑問でもあるので簡単にまとめてみました。

・育毛に関連する医薬品は限られますが、使用を考える場合は、自分の使用するのが医薬品であること、どんな分類の医薬品であるかを把握しましょう。

医薬品には副作用がありますので注意が必要ですが、それ以外は余り考えすぎず、頭も頭皮も柔らかく行きたいものです。

・医薬部外品と化粧品については、一応知識を持っておいても損ではないですが、育毛剤に関しては、あまりこの二者で差や違いはないというのが私の経験上の考えです。

厳密な部分について疑問があるときは、薬事法本文についてお調べになったり、医師や薬局に赴いた際に相談してみてください。

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